著書名 |
単著、 共著の別 |
出版年月 |
発行所・発表雑誌等 |
概要 |
著作権信託に関する一考察―原著作物と盗作した著作物が同じ事業者に信託されたとき― |
単著 |
2014年 1月 |
『第9回著作権・著作隣接権論文集』(著作権情報センター) |
著作権等管理事業法の下で、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)における音楽著作権の信託管理を念頭に、記念樹事件判決(うち、第二第三事件の地裁判決である東京地判平成15年12月19日判時1847号70頁、 東京地判平成15年12月19日判時1847号95頁)を参照しつつ、原著作物と、当該著作物を盗作した著作物にかかるそれぞれの著作権が同一の著作権管理事業者に信託され、管理を委託された場合において、侵害の救済にあたってどのような法的問題が存在するかを検討した。1-25頁。 |
イギリスにおけるPassing offによるパブリシティ保護(一)―不正競争防止法・混同防止規定によるパブリシティ保護への示唆― |
単著 |
2016年 3月 |
早稲田大学大学院法研論集157号 |
本稿は、パブリシティ権を認めていないイギリス法において、イギリス不法行為類型の一つであるPassing offがパブリシティ保護に果たしている役割に着目し、かつて日本で存在していたパブリシティ保護の根拠を不正競争防止法2条1項1号に求める学説との比較検討を行う。(一)では、イギリスにおけるパブリシティ保護の状況を概観し、Irvine事件判決の分析を行った。115-135頁。 |
イギリスにおけるPassing offによるパブリシティ保護(二)―不正競争防止法・混同防止規定によるパブリシティ保護への示唆― |
単著 |
2016年 6月 |
早稲田大学大学院法研論集158号 |
本稿は、パブリシティ権を認めていないイギリス法において、イギリス不法行為類型の一つであるPassing offがパブリシティ保護に果たしている役割に着目し、かつて日本で存在していたパブリシティ保護の根拠を不正競争防止法2条1項1号に求める学説との比較検討を行う。(二)では、Rihanna事件判決や学説の分析を行った。173-198頁。 |
イギリスにおけるPassing offによるパブリシティ保護(三・完)―不正競争防止法・混同防止規定によるパブリシティ保護への示唆― |
単著 |
2016年 9月 |
早稲田大学大学院法研論集159号 |
本稿は、パブリシティ権を認めていないイギリス法において、イギリス不法行為類型の一つであるPassing offがパブリシティ保護に果たしている役割に着目し、かつて日本で存在していたパブリシティ保護の根拠を不正競争防止法2条1項1号に求める学説との比較検討を行う。(三)では、主に日本法への示唆について検討を行う。247-267頁。 |
不正競争、商標、意匠 (2016年学説の動向) |
共著 |
2016年12月 |
高林龍=三村量一=上野達弘編『年報知的財産法2016-2017』(日本評論社) |
志賀典之=末宗達行=五味飛鳥での共著。うち、末宗は、商標法114-121頁、模倣品海賊版対策124頁を担当した。2015年7月から2016年6月までに刊行された商標法及び模倣品海賊版対策に関する邦語の論文や書籍を網羅的に紹介し、学説の動向を検討する。商標法分野は、2015年6月施行の地理的表示法、オリンピックエンブレム問題、新しいタイプの商標や商標審査基準第12版に関する論考が目立つという傾向にあった。110-124頁。 |
アメリカにおけるデザインの保護 |
単著 |
2017年10月 |
日本デザイン学会誌 25巻2号 |
アメリカ連邦法上の著作権法や商標・不正競争法に触れつつ、意匠特許制度による保護に比重を置き、保護要件、侵害判断基準及び損害賠償を中心に比較的詳細な検討を行った。特に損害賠償については、論文作成時に、意匠特許に適用される特別規定(米国特許法289条)に関する連邦最高裁判決が出されたことから、その意義を検討した。意匠特許制度と日本の意匠法との類似点・相違点についても主な部分について触れながら、日本の意匠法の議論状況についても触れた。28-38頁。 |
不正競争、商標、意匠 (2017年学説の動向) |
共著 |
2017年12月 |
高林龍=三村量一=上野達弘編『年報知的財産法2017-2018』(日本評論社) |
志賀典之=末宗達行=五味飛鳥での共著。うち、末宗は、商標法134-141頁、模倣品海賊版対策144-145頁を担当した。2016年7月から2017年6月までに刊行された商標法及び模倣品海賊版対策に関する邦語の論文や書籍を網羅的に紹介し、学説の動向を検討した。商標法分野は、使用による識別力の獲得、商標法26条1項6号新設に伴い侵害訴訟における商標的使用論、及び不使用取消審判における商標の「使用」概念に関する論考が目立つ傾向にあった。129-145頁。 |
不正競争・商標・意匠 (2018年学説の動向) |
共著 |
2018年12月 |
高林龍=三村量一=上野達弘編『年報知的財産法2018-2019』(日本評論社) |
志賀典之=末宗達行=五味飛鳥での共著。うち、末宗は、商標法126-134頁、模倣品海賊版対策138-140頁を担当した。2017年7月から2018年6月までに刊行された商標法及び模倣品海賊版対策に関する邦語の論文や書籍を網羅的に紹介し、学説の動向を検討した。商標法分野は、悪意の商標出願、特に色彩のみからなる商標を含めた新しいタイプの商標、最判平成29年2月28日<エマックス事件>の評釈やそれに関連するものについての論考が目立つ傾向にあった。122-140頁。 |
インターネットショッピングモール事業者による検索連動型広告にハイパーリンクを施して広告を掲載する行為に関する商標的使用該当性と使用主体性[大阪高裁平29.4.20判決] |
単著 |
2019年10月 |
判例評論728号(判例時報2415号) |
出店者が各ウェブページを公開し商品を売買する形態のインターネット上のショッピングモール(楽天市場)を運営する被告が、インターネット上の検索エンジンに表示される検索連動型広告に、本件広告を表示した行為が、原告の商標権侵害となるかが問題となった事案についての判例評釈である。被告のプラットフォーム運営者としての特性への配慮が伺える判旨につき、本事案ではプラットフォーム運営者としての側面は問題とならず、事案の解決として被告の責任を肯定すべきでないとの価値判断を優先するのであれば、購買時における混同の解消の可能性を検討することもありえたと指摘した。157-166頁。 |
不正競争・商標・意匠 (2019年学説の動向) |
共著 |
2019年12月 |
高林龍=三村量一=上野達弘編『年報知的財産法2019-2020』(日本評論社) |
志賀典之=末宗達行=五味飛鳥での共著。うち、末宗は、商標法135-145頁、模倣品海賊版対策147-148頁を担当した。2018年7月から2019年6月までに刊行された商標法及び模倣品海賊版対策に関する邦語の論文や書籍を網羅的に紹介し、学説の動向を検討した。商標法分野は、工業所有権法学会年報や別冊パテント21号の特集を反映して商標権の効力制限や周知性に関する論考が多くみられ、また、制度の定着や日EU・EPA発効を背景としてであろうか地理的表示に関する論考が比較的多くみられる傾向にあった。131-148頁。 |
グラフィックデザインの法的保護に関する一考察―意匠法および著作権法における「機能」の扱いをめぐって― |
単著 |
2020年11月 |
DNP文化振興財団 学術研究助成紀要3号 |
本稿は、意匠法上の意匠該当性において要求される物品性に関係し、また著作権法による保護でも応用美術の問題において関係してくる「機能」と、グラフィックデザインの法的保護との関係を明らかにすることを目的とするものである。96-108頁。 |
判例紹介 照明用シェードの著作物性を肯定したものの、被告作品の翻案該当性を否定した事例[東京地裁令和2.1.29判決] |
単著 |
2020年11月 |
コピライト715号 |
照明用シェードの著作物性及び翻案該当性が争われた東京地判令和2年1月29日(平30(ワ)30795)の判例評釈。47-56頁。 |
応用美術の論点とグラフィックデザインとの関係に関する一考察 |
単著 |
2020年11月 |
早稲田法学96巻1号 |
本稿では、グラフィックデザインに対する著作権保護に関して、機能や実用目的をどのように扱うべきかを明らかにすることを目的とする。まず応用美術の定義について主に裁判例に基づいて検討し、応用美術に関連する規定を概観した。次いで、応用美術の著作物性が問題となる背景について概観し、ゴナ書体事件最高裁判決の位置づけを確認した。そして、グラフィックデザインに関する裁判例を分析し、著作物性判断におけるグラフィックデザインの機能や実用目的の扱いについて検討した。1-39頁。 |
不正競争・商標・意匠 (2020年学説の動向) |
共著 |
2020年12月 |
高林龍=三村量一=上野達弘編『年報知的財産法2020-2021』(日本評論社) |
志賀典之=末宗達行=五味飛鳥での共著。うち、末宗は、商標法166--173頁、模倣品海賊版対策178-179頁を担当した。2019年7月から2020年6月までに刊行された商標法及び模倣品海賊版対策に関する邦語の論文や書籍を網羅的に紹介し、学説の動向を検討した。商標法分野は、昨年に引き続き制度定着や日EU・EPA発行を背景とした地理的表示(地域団体商標)に関する論考が多く見られたが、それを除くと——しいて言えば、商標機能論に関係する論考が比較的多いとも言いうるが——特定の論点に論考が集中する傾向はみられなかった。161-179頁。 |
題目/演目名等 |
発表年月 |
発表学会名等 |
概要 |
The scope of protection on interiors or exteriors of shops as indicators of the source of origin --Comparing the legal framework in Japan with that of the U.S.-- |
2016年 2月 |
若手研究者養成プロジェクト・海外ワークショップ (University of Pennsylvania) |
報告当時、日本においては店舗内外装に対する不正競争防止法2条1項1号による保護が認められていなかったところ、店舗内外装に対する保護の可能性が見込まれていた不正競争防止法2条1項1号による解釈論での保護の可能性を検討した。その検討に際しては、店舗内外装に対する保護を認める判例が既に存在しているアメリカ法におけるLanham法43条a項による保護とを比較検討し、日本法に対するアメリカ法からの示唆について検討した。 |
The Right to be forgotten in Japan |
2016年 3月 |
2015年度 末延財団助成金 若手養成(公法)プログラム・Joint Comparative Law Seminar on the “Right to be Forgotten” (早稲田大学) |
忘れられる権利につき、日本においては、公表当初において適法であるものか違法であるものかにかかわらず、私的情報を検索エンジンの表示から削除することを請求できるかが議論されているように思われることから、なぜそのような議論になっているのかの背景を明らかにすることを目指し、関連する法規範(自主的な規範も加えて)ならびに、忘れられる権利を認めたとされる近時の事例及び関連する諸事例を概観する。 |
アメリカにおけるデザイン保護法制 |
2016年 7月 |
日本デザイン学会・オーガナイズドセッション「デザイン保護法制の現状と課題」(代表:麻生典)(長野大学) |
本報告は、修正加筆を加えたうえで、日本デザイン学会誌に論文として公表した。そのため、概要については、「学術論文」における該当項目を参照。 |
Protection on retail store design as indicators of the origin of source in Japan and the U.S. |
2017年 3月 |
Junior IP Scholars Workshop "Challenges and Opportunities for IP Protection"(北海道大学) |
2016年12月に日本で初めて不正競争防止法2条1項1号のもとでの店舗内外装に対する保護を認める決定(東京地決平成28年12月19日<コメダ珈琲事件仮処分>)が出されたことを背景として、店舗内外装に対する保護の可能性が見込まれていた不正競争防止法2条1項1号による解釈論での保護の可能性を再度、検討した。アメリカ法におけるLanham法43条a項による保護とを比較検討し、2016年12月に出された日本の判決(決定)と、アメリカ法と異同を検討した。 |
EUデザイン指令・規則立法過程とデザイン・アプローチ―日本法からの一視点― |
2018年 3月 |
〔シンポジウム〕デザイン保護制度の現状と未来(早稲田大学) |
1998年に成立したEUデザイン指令が、そして2001年に成立したデザイン規則につき、これら指令・規則の背景となるデザイン・アプローチという考えはいかなるものか、そして、デザイン指令・規則にどのような形で反映されているのかについて、検討した。具体的には、EUデザイン指令・規則におけるデザインの保護要件、すなわち新規性と独自性の要件がどのように形成されたかという観点から、検討を行った。https://rclip.jp/2018/02/03/20180310symposium/ |
英国における商品形態の保護:Passing offによる外観保護を中心に |
2018年12月 |
商品形態保護に関するシンポジウム(東海大学) |
日本の不正競争防止法2条1項1号に相当するイギリス不法行為類型のPassing offについて、Passing offによる商品形態の保護の判例の現状について分析、検討するものである。EU法を含めたイギリス法におけるデザイン保護法制の中でのPassing offの位置づけ、Passing offの法理の概要、Jif Lemon事件貴族院判決をはじめとする商品形態の保護が争われた判例を紹介したうえで、Passing offが認定された場合における救済についても触れた。 |
追及権早稲田試案と著作権法への影響 |
2018年12月 |
山口大学知財センター・早稲田大学知的財産法制研究所共催 知的財産セミナー(山口大学) |
「追及権シンポジウム2017:日本における追及権制度導入への道のり―追及権法早稲田試案―」(2017年2月25日、早稲田大学)で発表された、具体的条文案の形をとった立法提案である、いわゆる「早稲田試案:につき、同試案に基づき弊害を避け着実に追及権を導入するという観点から、現行著作権法における規定、判例や学説とどのような関係に立ち、どのような影響を及ぼすのかという視点での検証を試みた。ここでは、いわゆる「応用美術」の論点との関係に焦点を当てた。 |
デザイン保護法制のあり方に関する試論―創作非容易性(非自明性・進歩性)の果たす役割に着目して― |
2019年 9月 |
RCLIP特別研究会-志賀典之博士・末宗達行博士 学位取得記念博士論文報告会(早稲田大学) |
同題目の博士論文に基づく口頭発表である。概要については、博士論文の項目を参照。https://rclip.jp/2019/08/08/20190906event/ |
デザイン保護法制のあり方に関する試論―創作非容易性(非自明性・進歩性)の果たす役割に着目して― |
2019年 9月 |
第5回東京大学知的財産法研究会(東京大学) |
同題目の博士論文に基づく口頭発表である。概要については、博士論文の項目を参照。 |
Star Athletica事件米連邦最判及びCofemel事件CJEU先決裁定―早大応用美術セミナーにおける検討に基づいて |
2019年12月 |
知的財産判例セミナー2019 (山口大学) |
2019年11月16日に早稲田大学で開催された「応用美術保護の再検討」と題するセミナーにおける報告・議論に基づきつつ、応用美術保護に関するアメリカ及びEUにおける近時の注目される判決について紹介及び若干の検討を行う。ただし、通常の意味での判例研究というよりは、それぞれの法域の制度の比較に資するために、当該法域における関連法規や、検討対象となる判決の背景との関係に力点を置くことにした。 |
応用美術の判例紹介 東京地判令和2年1月29日(平成30年(ワ)第30795号)<照明用シェード事件> |
2020年11月 |
知的財産判例セミナー2020(山口大学・オンライン) |
東京地判令和2年1月29日(平成30年(ワ)第30795号)<照明用シェード事件>の判例評釈に基づく口頭発表である。概要については、「学術論文」の該当項目を参照。 |
追及権と「応用美術」 |
2020年11月 |
日本知財学会第18回年次学術研究発表会 |
末宗達行「追及権早稲田試案と著作権法への影響」山口大学知財センター・早稲田大学知的財産法制研究所共催 知的財産セミナー(山口大学、2018年12月14日)に加筆修正を加えたものであり、本報告では、応用美術に関する従来の判例や議論を念頭に、追及権との関係で、「『美術の著作物』の『原作品』」という既存の著作権法上の概念を整理することを目的とする。 |